緊急対応期間:令和2年4月1日から6月30日
■ 新入社員も対象に ■ マナー・接遇、ハラスメント、メンタルヘルス教育訓練も可能に ■ インターネットを利用して社員の自宅でも教育訓練が可能に ■ 従来の雇用調整助成金よりも更に助成率がアップ |
雇用調整助成金とは、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀無くされた事業主が、雇用の維持をはかるための休業手当に要した費用を助成する制度です。
新型コロナウィルス感染防止のため休業をせざるを得ない従業員に一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、休業手当、教育訓練手当を支払い、労働者の雇用の維持を図った場合に、国が休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
4月1日〜6月30日を緊急対応期間として、『雇用調整助成金の特例措置』が実施されることとなりました。
特例措置の主な特徴
生産要件緩和: | 売上高または生産量など事業活動の指標が前年度月比5%以上減少でも可 |
助成額アップ: | 解雇等を行わない場合は9/10(中小企業)、3/4(大企業) |
対象労働者 : | 雇用保険被保険者ではないアルバイトやパートも対象 |
※教育訓練加算は雇用保険被保険者が対象 | |
計画届の提出: | 令和2年6月30日まで事後提出が可能 |
教育訓練 : | 中小企業の加算額が2,400円に倍増、大企業は5割増しの1,800円 |
助成内容 : | 休業中に教育訓練を実施した場合は、休業に対する助成金に教育訓練の助成金を加算 「休業手当」休業を実施した場合。解雇をしていない場合の助成率は9/10 「教育訓練手当」教育訓練を実施した場合(インターネットを活用した教育訓練を含む) 休業+教育訓練で最大10,730円(中小企業)、10,130円(大企業) |
教育訓練内容: | 職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであること *技術講習*コミュニケーション*リーダシップ能力開発*マーケティング など 特例措置期間に可能となったものとして *マナー・接遇 *ハラスメント *メンタルヘルス など 一定の知識・ノウハウを身につける訓練も対象となりました。 |
■ 弊社お問合せフォーム https://nihonjinji.jp/index.php/toi/
雇用調整助成金緊急対応期間におけるZoomウェビナーを活用した教育訓練について
弊社では、雇用調整助成金緊急対応期間(2020年4月1日~6月30日)においてインターネットを活用し、雇用調整助成金対象の教育訓練動画をZoomウェビナー(※)で配信いたします。動画配信時間は休憩時間を除き3時間です。すべて自習により動画で学び課題に取り組むカリキュラムで1日間の教育訓練を受講する形態です。
実施する教育訓練の流れは以下の通りです。なお、日本人事労務社労士事務所の顧問先様は講座を無料でご利用いただくことができます。
(※)ウェビナーとは「ウェブ」と「セミナー」を組み合わせた造語で、オンライン上で行うZoomを活用したセミナーのことです。
◆始業9時00分、終業18時00分の事業所の場合
9時00分~10時00分 テキストを使って自習
10時00分~13時20分 Zoom動画により各科目を受講
13時20分~14時20分 昼休憩
14時20分~18時00分 受講した講座で出された課題に取り組みレポートを作成
※始業が10時00分の事業所は動画受講前の自習はありません。
Zoom教育訓練の概要と講座配信スケジュールをご確認いただき、受講を希望する講座がありましたら受講申込書に希望する講座名と受講者をご記入の上メールでお申し込みください。お申し込み後、追って講座配信日までに、テキスト、講座時間表、教育訓練課題レポート、受講記録表、講師プロフィール、Zoom動画受講のためのURLとIDをメールさせていただきます。 メールアドレス: mail@nihonjinji.jp
◆適正な教育訓練実施のために
雇用調整助成金の緊急対応期間中の教育訓練は、新型コロナウイルス感染症の影響により、集合研修等の実施が難しいことを鑑みた措置として自宅などで行う学習形態の訓練について片方向受講の訓練が可能となっています。ただし、自宅学習にしっかり取り組むことはもちろんですが、受講した講座のカリキュラムを提出することにより、教育訓練が全日か半日か確認が行われ、訓練実施後には、レポート等習熟度が把握できるものを提出することが必須です。そのため、始業・終業時間すべてにわたって自宅で自習により教育訓練科目を学習していただき、教育訓練課題レポートは受講者本人が自筆で記載し課題に取り組むようお願い申し上げます。
◆5月15日より、以下の12科目20講座を順次配信してまいります。